あっ登記簿謄本に相続人申告登記についての注釈が付いてる!【相続人申告登記とは?】

相続人申告登記についての注釈

 

 

ある申請手続きの添付書類として使うため、今日法務局に行って久しぶりに不動産の登記事項証明書(いわゆる登記簿謄本)を取得したら、下部に相続人申告登記(「遺産分割は終わっていないけれど、私(たち)が相続人です」という申告に基づいてひとまず申出を行った相続人の住所氏名を登記する制度)についての注釈が付いているのに気づきました。

 

改正不動産登記法が施行された4月1日以降に発行された登記事項証明書に注釈が入るようになっているのでしょうね。注釈の記載の通り、相続人申告登記とは過料の対象となるリスクを回避するために、「私(たち)がこの不動産の相続人です」という申出をした人の住所氏名を“ひとまず”載せておく制度なので、相続人の「相続が原因で不動産を取得したことを知った日から3年以内」に行わないといけない相続登記の義務が履行されたわけではないということに注意が必要です。共同相続人全員での遺産分割協議が「3年以内」にまとまらない場合に、この相続人申告の制度が使われることになるでしょう。

 

あとで登記情報提供サービスで取得できる登記情報を確認するとこっちにも注釈が付いていました。登記情報は4月1日以降何度も取得していたのですが全く気づきませんでした・・・(^^;)

 

法務省ホームページ 相続人申告登記について → https://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00602.html

 

 

 

 

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