遺言の作成でお困りの際には当事務所へご相談ください。
当事務所では、遺言の作成についてお困りの方からのご相談をお受けいたしております。遺言を作成する際には「自筆証書遺言」または「公正証書遺言」のいずれかで作成することが一般的です(秘密証書遺言や危急時遺言の説明は省略します)。
自筆証書、公正証書どちらの形で作成した方が良いのか、については、作成を検討している方の状況に応じて人それぞれだと思います。自筆証書・公正証書どちらで作成するにしてもメリットデメリットがあります。
ご自身に相続人がおらず特定の人や団体に遺産を取得させたい、夫婦間に子がおらず配偶者に遺産を全て相続させたい、各相続人に対し、民法が定める法定相続分とは異なる割合で相続させたい、内縁関係の夫又は妻に遺産を取得させたい、などなど、上記に当てはまる方は遺言の作成を検討した方が良いと思います。
初回相談は無料にて承ります。相続を争族にしないために。お電話やメール等でお気兼ねなく当事務所へご相談ください。