宅建業免許の”免許換え”申請についてのご依頼をいただきました。

 

 

不動産業を営む業者は、宅建業法第4条第1項の規定に基づき国土交通大臣または都道府県知事の免許を受ける必要があります。この免許について、以下のいずれかに該当する場合「免許換え」の申請が必要になります。

 

1.これまでA県のみで事務所を置いて営業していたが、新たにB県にも事務所を設置して営業を行う場合(知事免許から大臣免許への免許換え)

2.これまでA県及びB県に事務所を置いて営業していたが、B県内の事務所を閉めてA県の事務所のみで営業を行う場合(大臣免許から知事免許への免許換え)

3.これまでA県のみで事務所を置いて営業していたが、A県内の事務所を閉めて新たにB県に事務所を設置して(事務所移転)営業を行う場合(A県知事免許からB県知事免許への免許換え)

 

今回新規に上記1に該当する免許換えの申請についてのご依頼をいただきました。本店は福岡県内にあり、新たに熊本県内に支店を設置するとのことで、この場合申請の提出先は県庁の建築指導課になります。まず県庁にて申請書類の形式的な確認が行われ、その後九州地方整備局に書類が送られ内容の審査が行われます。免許換えの申請は知事免許の新規申請と比べて標準処理期間が大分長いため、速やかに準備を進めていこうと思います。

 

当事務所では、宅建業法に基づく宅建業の免許申請に関するご相談をお受けしています。初回相談は無料にて承りますので、どんなことでもお気軽に当事務所へご相談ください!

 

 

 

 

 

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