今日は遺言の日。【良(4)い遺言(15)】

 

近畿弁護士会連合会が1998年の4月15日に記念の行事を始めたことから、毎年4月15日は「良(4)い遺言(15)」の日だそうです。

 

「遺言」というと、いまだに日本では横溝正史の金田一耕助の事件とかお昼のサスペンスドラマの中の世界のものというイメージが強いのかもしれませんが、超高齢化社会の今のニッポンでは、次の世代に残す財産をお持ちの方で「こういう形で残したい」という思いのある方は、積極的に遺言の作成を検討していくべきだと思います。

 

民法の第961条で、遺言は15歳に達したらすることができると定められています。そういえばたしか、コロナ禍の一時支援金の事前確認を行った私と同年代のシングルマザーの個人事業主の方が「近々遺言の作成を考えている」と話していたことを思い出しました。

 

遺す言葉で「遺言」と書くので、遺言を書いてしまうと「寿命が縮まってしまうのではないか・・・」というイメージもあるかもしれません。ですがご自身が人生で築き上げてきたものを次世代へしっかりとつなぐバトンのようなものととらえるといいのかもしれません。

 

「相続」を「争族」にしないように、思い立ったその日に着手してみましょう。。。

 

ヤフーニュース 【4月15日は遺言の日】2024年4月から義務化「相続登記」、最低限やるべきことは?遺言書のトラブル体験談も 4/15(月) 14:17配信 → https://news.yahoo.co.jp/articles/e1cbecd6520fef559ee3f51d2aacd5227f868656

 

 

 

 

 

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