不動産に関すること、会社の設立や合併に関すること、高額な現金や財産の管理・処分に関することについて、私たちは目を光らせています。【令和6年4月1日施行の改正犯罪収益移転防止法について】

 

 

今月1日に施行された改正犯収法(犯罪による収益の移転防止に関する法律)により、司法書士、行政書士、公認会計士、税理士が業務を受任する際にその相手方のことについて確認を要する事項が追加されました。上記の4士業が、

・不動産の売買に関する行為・手続

・会社の設立や合併に関する行為・手続

・200万円を超える現金や有価証券、財産の管理・処分

上記に業務として関わる場合、従来の相手方の本人確認はもちろん、新たに、①取引を行う目的、②職業(個人)や事業目的(法人)、③実質的支配者(法人)、④財産や収入の状況について、書類等によるチェックが厳格化され、行政書士、公認会計士、税理士の3士業については、「疑わしい取引」があると認められる場合には、所管の行政庁に対して届出を行うことが義務化されます。

 

上記の4士業の中では、行政書士は他の士業よりも対象となる取引に関わることは多くはないのかなと思います・・・が、見過ごしてしまうことのないように、初回の面談時の調書やチェックシートを工夫して備えておこうと思います。

 

警察庁ホームページ 士業者との取引に関する改正犯罪収益移転防止法等の施行について → https://www.npa.go.jp/bureau/sosikihanzai/hansyu/houreikaisei.html

同ページ 改正犯収法リーフレット(PDFファイル) → https://www.npa.go.jp/bureau/sosikihanzai/hansyu/leaflet.pdf

 

 

 

 

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