持分会社から株式会社への組織変更 ~組織変更計画の策定~

会社法の良い勉強(^^)

 

私が業務執行社員を務める合同会社の株式会社への組織変更に向けて、私が手続きに必要な書類を作ったり登記の申請まで行おうとしているのですが、会社法関係の本当に良い勉強の機会になっています。

 

準備を進めていく中で、新たに株式会社として作成する定款は公証人の認証が要らないこととか、組織変更の登記と合わせて事業目的の変更を行っても別途事業目的の変更に係る登録免許税が要らないこととか、司法書士の業務分野であるものの新鮮な発見があり、地味な知的喜びを感じています(^^)今後もし自分が業務として持分会社の株式会社への組織変更手続きについての相談を受けた場合に、司法書士にスムーズにバトンタッチできるようしっかりとこの勉強の機会を自分の血肉にしていこうと思います☆

 

これまで合同会社の業務執行社員として自治体や医療機関、介護福祉施設等の職員さんと名刺交換をしたのですが、「合同会社」「代表社員」「業務執行社員」の認知度の低さを痛感しています・・・小さな会社の場合は株式会社よりも合同会社の方が設立費用もその後のランニングコストも低く抑えることができるので、経営側としてはメリットの方が大きいと思うのですが・・・株式会社に組織変更しようとしているものの、もっと合同会社の認知度が上がればいいのになーと思う今日この頃です。。。

 

 

 

 

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