建設業許可の常勤役員や専任技術者に住所が遠隔地の役員・従業員を選任したい!そんなときには・・・
建設業許可の要件である常勤役員等(旧経営業務の管理責任者)や専任技術者に、会社から遠隔地に住民票を置いている方を選任したい場合、通常常勤を証明する資料として提出する「健康保険被保険者証のコピー」に加えて、更に対象者の常勤性・専任性を証明するための資料の提出が必要となります。
電車やバス、新幹線の定期券の他高速道路のETCの利用履歴のコピーを追加資料として提出することが多いですが、この他例えば、会社の所在地はA県内にあり、選任予定者の住民票の住所はB県内にあるものの、選任予定者が仕事の拠点としてA県内に家を借りていて、平日はA県内の家で過ごし住民票のあるB県内の家には週末に帰っているというような場合は、
A県内で仕事の拠点として借りている家の賃貸借契約書や公共料金支払い明細のコピーなども有力な追加資料となり得ます。各行政庁により取扱いが違う可能性がありますので、上記のようなケースの方を常勤役員等や専任技術者に選任しようと検討している建設業者の方は、事前に管轄の行政庁に確認を取るようにしてください。