“相続”を原因とした不動産の名義変更の義務化まであとわずか。相続を争族にしないように、遺言を備えておきませんか。

 

 

“相続”を原因とした不動産の名義変更が義務化となることを盛り込んだ改正不動産登記法が本年4月1日に施行されます。施行後は、相続により不動産を取得したことを知った日から3年以内に不動産の名義変更(法務局への相続登記申請)を行わないと、10万円以下の過料が科される可能性があります。「過料」とは交通違反の際の反則金と同様の行政罰なので、過料を支払うことにより前科が付くというものではありません(刑事罰により科される罰金も読みは同じ「科料」。「過料(あやまちりょう)」「科料(とがりょう)」と区別したりします。)。

 

今回の改正で「相続人申告登記制度」という制度があわせて新設されています。この制度は法務局に「この不動産の相続人は私です!」と申告することにより、登記簿に申告した相続人の住所・氏名が登記されることになるものですが、申告があった相続人に権利が移転したということまで証明されるというわけではなく、あくまで3年以内に「相続登記を完了」させるための一時しのぎ的な制度と言えるでしょう(主に3年以内に遺産分割協議がまとまらなかったという場合に相続人申告登記制度を活用する、ということが想定されているようです)。

 

また、この改正法の施行日よりも前に(現時点で)既に相続がなされたものの名義変更が終わっていない不動産についても、義務化の対象となります。ブログをお読みになっている方、今お住いのご自宅の土地建物やその他の不動産、既にお亡くなりになられたお父様やお母様の名義のままになっていませんか?地方においてはその上の代や更に上の代の方の名義のままの不動産が存在していたりするでしょう。相続に関することは、後回しにすればするほど手続きがどんどん煩雑になり、専門家に依頼した際の費用も膨れ上がっていくことになります。

 

相続手続きを後回しにしない(ならない)ように、そして、相続が争族になってしまわないように、「遺言の作成」は活用できる選択肢のひとつと言えるでしょう。当事務所では、自筆証書遺言・公正証書遺言の作成に関する支援・サポートについてのご相談をお受けしています。今日は提携のFPから「遺言の作成を検討しているクライアント様がいるので、近々面談に同席してほしい」という連絡がありました。そもそも本当に遺言の作成が必要なのか、作成する場合自筆証書・公正証書どちらが良いのか、最初の面談でしっかりとヒアリングを行い道すじをつけることができるよう準備をしておこうと思います。

 

初回相談は無料(時間無制限)にて承ります。遺言の作成をお考えの皆さま、まずはお気軽にお問い合わせください。

 

法務省ホームページ 不動産を相続した方へ ~相続登記・遺産分割を進めましょう~ → https://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00435.html

 

 

 

 

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