建設業の許可業者の皆さまは、事業年度の終了から4ヵ月以内に「決算変更届」を提出しましょう!

 

 

建設業法に基づく建設業の許可を持つ建設業者の皆さまは、業法第11条第2項の規定に基づき、事業年度の終了から4ヵ月以内に「決算変更届」を国土交通大臣又は都道府県知事に提出しないといけません。

 

↓e-Gov法令検索 建設業法より

(変更等の届出)
第十一条 許可に係る建設業者は、第五条第一号から第五号までに掲げる事項について変更があつたときは、国土交通省令の定めるところにより、三十日以内に、その旨の変更届出書を国土交通大臣又は都道府県知事に提出しなければならない。
2 許可に係る建設業者は、毎事業年度終了の時における第六条第一項第一号及び第二号に掲げる書類その他国土交通省令で定める書類を、毎事業年度経過後四月以内に、国土交通大臣又は都道府県知事に提出しなければならない。
3 許可に係る建設業者は、第六条第一項第三号に掲げる書面その他国土交通省令で定める書類の記載事項に変更を生じたときは、毎事業年度経過後四月以内に、その旨を書面で国土交通大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。
4 許可に係る建設業者は、営業所に置く第七条第二号イ、ロ又はハに該当する者として証明された者が当該営業所に置かれなくなつた場合又は同号ハに該当しなくなつた場合において、これに代わるべき者があるときは、国土交通省令の定めるところにより、二週間以内に、その者について、第六条第一項第五号に掲げる書面を国土交通大臣又は都道府県知事に提出しなければならない。
5 許可に係る建設業者は、第七条第一号若しくは第二号に掲げる基準を満たさなくなつたとき、又は第八条第一号及び第七号から第十四号までのいずれかに該当するに至つたときは、国土交通省令の定めるところにより、二週間以内に、その旨を書面で国土交通大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。

 

個人事業主の場合は毎年4月末まで、法人の場合は決算月から4ヵ月以内(例:1月決算の場合は、5月末まで)に提出が必要となります。特に公共工事を請け負いたい許可業者の場合、決算変更届に添付する財務諸表は【税抜き】での作成が必要ですので注意してください。

 

昨年9月に新規に許可を取得後初めての決算月を迎えられたお客様、本日「税理士さんから決算書は戻って来ましたか?」と確認したらまだのようでした。9月決算なので今月末までには決算変更届の提出が必要となります。もし提出期限を過ぎてしまっても直ちになんらかの罰則等があるというわけではありませんが、法に定める期限内にきっちりと提出しておきたいところです。

 

当事務所では、決算変更届の作成提出代行を承っております。お困りの際にはお気兼ねなく当事務所へご相談ください!

 

 

 

 

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