ある法令違反の事実を発見したけれど、行政庁が動いていない・・・そんなときには!【行政手続法 “処分等の求め”とは】

 

「近くにある建物、どうやら違法建築物のようだ。」「あの保険会社、顧客との契約の際に不正な行為を行っているようだ。」といった、事業者等の「法令に違反する事実」を発見したものの、監督する行政庁・行政機関が必要な処分や行政指導を行っていない場合、行政手続法第36条の3の規定に基づく「処分等の求め」の申出を行うことにより行政庁・行政機関が処分や行政指導を実施するかもしれません。

 

(↓e-Gov法令検索 行政手続法 より 太字や下線は当事務所注)

第四章の二 処分等の求め
第三十六条の三 何人も法令に違反する事実がある場合において、その是正のためにされるべき処分又は行政指導(その根拠となる規定が法律に置かれているものに限る。)がされていないと思料するときは、当該処分をする権限を有する行政庁又は当該行政指導をする権限を有する行政機関に対し、その旨を申し出て、当該処分又は行政指導をすることを求めることができる。
2 前項の申出は、次に掲げる事項を記載した申出書を提出してしなければならない。
一 申出をする者の氏名又は名称及び住所又は居所
二 法令に違反する事実の内容
三 当該処分又は行政指導の内容
四 当該処分又は行政指導の根拠となる法令の条項
五 当該処分又は行政指導がされるべきであると思料する理由
六 その他参考となる事項
3 当該行政庁又は行政機関は、第一項の規定による申出があったときは、必要な調査を行い、その結果に基づき必要があると認めるときは、当該処分又は行政指導をしなければならない。

 

 

処分等の求めについての規定は、平成26年の改正(施行は翌27年4月1日)により新たに創設されました。行政運営における公正の確保と透明性の向上を図った、お役所版の“公益通報”の制度のようなものと言えるでしょうか。

 

インターネットで「処分等の求め」と検索すると、下記の厚労省と総務省のホームページにいくつかの自治体がホームページで制度の概要を簡単に説明しているものがヒットする程度でした。あんまり頻繁に使われることは想定されていないようですが、「具体的な法令違反を発見したものの、行政が必要な処分や行政指導を行っていない」という状況下において、ケースによっては審査請求や行政訴訟の前の選択肢として使える制度ではないかと思います。

 

行政手続法の規定による「処分等の求め」についてのご相談は当事務所にてお受けいたします(初回相談は無料)。

 

総務省ホームページ 行政手続法Q&A(処分等の求めについてのQ&AはQ18~24) → https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/gyoukan/kanri/tetsuzukihou/faq.html

厚生労働省ホームページ 行政手続法に基づく申出 → https://www.mhlw.go.jp/shinsei_boshu/gyouseitetsuzuki_moushide/index.html

 

 

 

 

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