規正?規制??【政治資金規“正”法とは】

 

 

国会議員の政治資金パーティーに関するニュースが連日テレビを賑わせていて正直うんざりの日々ですが、ニュースにも出てくる、政治資金について規定されている政治資金規正法という法律の「規正」という文言に違和感を感じた方、少なからずいらっしゃると思います。なんで「規」じゃなくて「規」なのか。

 

政治資金規正法の第1条と第2条は以下の通りです(e‐Gov法令検索より抜粋。条文中の下線や太字は当事務所注)。

(目的)
第一条 この法律は、議会制民主政治の下における政党その他の政治団体の機能の重要性及び公職の候補者の責務の重要性にかんがみ、政治団体及び公職の候補者により行われる政治活動が国民の不断の監視と批判の下に行われるようにするため、政治団体の届出、政治団体に係る政治資金の収支の公開並びに政治団体及び公職の候補者に係る政治資金の授受の規正その他の措置を講ずることにより、政治活動の公明と公正を確保し、もつて民主政治の健全な発達に寄与することを目的とする。
(基本理念)
第二条 この法律は、政治資金が民主政治の健全な発達を希求して拠出される国民の浄財であることにかんがみ、その収支の状況を明らかにすることを旨とし、これに対する判断は国民にゆだね、いやしくも政治資金の拠出に関する国民の自発的意思を抑制することのないように、適切に運用されなければならない。
2 政治団体は、その責任を自覚し、その政治資金の収受に当たつては、いやしくも国民の疑惑を招くことのないように、この法律に基づいて公明正大に行わなければならない。

 

一方、e‐Gov法令検索で「規制」というワードで検索するとその検索結果の一番上にヒットする風営法(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律)の第1条には以下のように規定されています(e‐Gov法令検索より抜粋。条文中の下線や太字は上に同じ)。

(目的)
第一条 この法律は、善良の風俗と清浄な風俗環境を保持し、及び少年の健全な育成に障害を及ぼす行為を防止するため、風俗営業及び性風俗関連特殊営業等について、営業時間、営業区域等を制限し、及び年少者をこれらの営業所に立ち入らせること等を規制するとともに、風俗営業の健全化に資するため、その業務の適正化を促進する等の措置を講ずることを目的とする。

 

風営法の第1条の上記下線部は「営業時間、営業区域の制限」や「年少者を営業所に立ち入らせることを規制」など具体的な事柄が書かれているのに対し、政治資金規正法の第1条の上記下線部の「政治資金の授受の規正その他の措置」とは一体何なのか、一般の方ではっきりと理解できる方はそう多くないのではないかと思います。

 

「規正」と「規制」、国語辞典的な言葉の意味を調べてみると、以下のように書かれていました。(いずれもgoo 辞書の検索結果)

 

規正 → き‐せい【規正】 の解説 [名](スル)規則に従って、悪い点を正し改めること。「不均衡を—する」「政治資金—法」

規制 → き‐せい【規制】 の解説 [名](スル) 1 従うべききまり。規定。 2 規則に従って物事を制限すること。「集団行動を—する」「交通—」

 

「規正」という言葉の意味で考えてみると、政治資金規正法は物事を制限するための規定そのものが定められているというより、悪い点誤った点があった場合に正すための規定が定められているように見えます。ざっくり言ってしまうと学生時代の生徒指導の風紀検査のようなものでしょうか。

 

茶髪・金髪、ピアスや腰パン(死語・・・?)等で検査に引っかかった生徒が生徒指導の先生から叱られてその場限りの修正をする、というような感覚で国会議員や政治団体等の皆さまが政治資金の運用をされている??とは考えたくない(政治資金規正法にも寄附の「制限」や「罰則」の規定はあります・・・)ですが、、なんというか、このナニワ金融道のような昭和の終わりから平成の初めごろみたいな世界観、もうそろそろいいんじゃね?と思う今日この頃です・・・

 

#政治資金は民主政治の健全な発達を希求して拠出される国民の浄財

 

総務省ホームページ なるほど!政治資金 政治資金の規正 → https://www.soumu.go.jp/senkyo/seiji_s/naruhodo01.html

 

 

 

 

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