来年3月から戸籍が必要な手続きがラクに!【戸籍法の一部を改正する法律(令和元年法律第17号)令和元年5月31日公布、令和6年3月1日施行】
戸籍の情報とマイナンバーの情報とを連携させることについての改正戸籍法の施行日を来年の3月1日とする閣議決定がなされたようです。
これにより、まず来年3月1日以降は役所での戸籍証明が必要な各種申請・届出等において原則戸籍証明が添付不要になります。また、本籍地以外の市区町村の窓口においても戸籍証明が取得できるようになります(取得できる範囲は限られます。)。
行政書士業務においては、相続手続きの際の戸籍の取得がどういう形になるのか気になります。被相続人が複数回転籍していたり相続人が全国各地にいるようなケースの場合は、これまで相続人の調査としての各地の役所への戸籍の請求がなかなか骨の折れる作業でしたが、もしこれを最寄りの役所で全部完結できるのならかなり効率アップになりそう・・・
ヤフーニュース 共同通信 来年3月から戸籍証明不要に 年金や婚姻、取得は全国で 11/24(金) 8:52配信 → https://news.yahoo.co.jp/articles/a1b15a1722c18e78cf82f10c433a3ec1baa728a9
法務省ホームページ 戸籍法の一部を改正する法律について(令和6年3月1日施行) → https://www.moj.go.jp/MINJI/minji04_00082.html