古物商許可申請は当事務所へ丸投げでOK!(^^)/
古物の売買を業として行う場合には許可が必要!
先日新規で古物商許可申請の代行のご依頼を頂いたお客様から、ご自身で取得された住民票と身分証明書(市町村長発行のもの)が届きました。「市町村長発行の身分証明書」って何??と思われる方もいらっしゃるかもしれません。
申請者の本籍地の役所で取得することができるこの身分証明書には、「成年後見の登記がされていない」ということや「破産宣告、破産開始決定の通知を受けていない」ということが記載されており、申請者が古物営業法第4条の許可の基準を満たすことができているのかを申請窓口で判断する書面の1つということになるわけです。さて、書類が揃ったので速やかに準備をして管轄の警察署生活安全課に提出に行こうと思います。
当事務所では、古物営業法に基づく古物商許可の申請について、新規の許可取得から古物商プレートの手配、各種変更届の手続き代行を承っています。
どういった行為が「古物営業」にあたるのかについて、古物営業法第2条第2項の第一号と第二号に以下のように規定されています。
中古品を売却するのみ、または自分が売却した中古品を相手方から買い受けるのみの場合には許可は不要ですが、売買・交換・委託を受けての売買・交換を不特定多数の人に反復継続して行う場合には「古物営業」を行っているとみなされるでしょう。こういった場合には、古物商許可の取得が必要となります。
申請の窓口は営業所の所在地を管轄する警察署の生活安全課です。古物商許可申請は、最近行政の内部通達で申請書や一部の書類に押印が不要になり、この点簡素化されていますが、警察署ごとに独自のローカルルールがあったりします。
申請手続きは当事務所に丸投げOKです!「古物営業」をお考えの方で、これから許可を取得したい方はどうぞお気兼ねなく当事務所へご相談ください!!