古物商許可申請は当事務所へ丸投げでOK!(^^)/

古物の売買を業として行う場合には許可が必要!

 

先日新規で古物商許可申請の代行のご依頼を頂いたお客様から、ご自身で取得された住民票と身分証明書(市町村長発行のもの)が届きました。「市町村長発行の身分証明書」って何??と思われる方もいらっしゃるかもしれません。

 

申請者の本籍地の役所で取得することができるこの身分証明書には、「成年後見の登記がされていない」ということや「破産宣告、破産開始決定の通知を受けていない」ということが記載されており、申請者が古物営業法第4条の許可の基準を満たすことができているのかを申請窓口で判断する書面の1つということになるわけです。さて、書類が揃ったので速やかに準備をして管轄の警察署生活安全課に提出に行こうと思います。

 

当事務所では、古物営業法に基づく古物商許可の申請について、新規の許可取得から古物商プレートの手配、各種変更届の手続き代行を承っています。

 

どういった行為が「古物営業」にあたるのかについて、古物営業法第2条第2項の第一号と第二号に以下のように規定されています。

 

(定義)
第二条 この法律において「古物」とは、一度使用された物品(鑑賞的美術品及び商品券、乗車券、郵便切手その他政令で定めるこれらに類する証票その他の物を含み、大型機械類(船舶、航空機、工作機械その他これらに類する物をいう。)で政令で定めるものを除く。以下同じ。)若しくは使用されない物品で使用のために取引されたもの又はこれらの物品に幾分の手入れをしたものをいう。
2 この法律において「古物営業」とは、次に掲げる営業をいう。
一 古物を売買し、若しくは交換し、又は委託を受けて売買し、若しくは交換する営業であつて、古物を売却すること又は自己が売却した物品を当該売却の相手方から買い受けることのみを行うもの以外のもの
二 古物市場(古物商間の古物の売買又は交換のための市場をいう。以下同じ。)を経営する営業
三 古物の売買をしようとする者のあつせんを競りの方法(政令で定める電子情報処理組織を使用する競りの方法その他の政令で定めるものに限る。)により行う営業(前号に掲げるものを除く。以下「古物競りあつせん業」という。)
3 この法律において「古物商」とは、次条の規定による許可を受けて前項第一号に掲げる営業を営む者をいう。
4 この法律において「古物市場主」とは、次条の規定による許可を受けて第二項第二号に掲げる営業を営む者をいう。
5 この法律において「古物競りあつせん業者」とは、古物競りあつせん業を営む者をいう。

 

中古品を売却するのみ、または自分が売却した中古品を相手方から買い受けるのみの場合には許可は不要ですが、売買・交換・委託を受けての売買・交換を不特定多数の人に反復継続して行う場合には「古物営業」を行っているとみなされるでしょう。こういった場合には、古物商許可の取得が必要となります。

 

申請の窓口は営業所の所在地を管轄する警察署の生活安全課です。古物商許可申請は、最近行政の内部通達で申請書や一部の書類に押印が不要になり、この点簡素化されていますが、警察署ごとに独自のローカルルールがあったりします。

 

申請手続きは当事務所に丸投げOKです!「古物営業」をお考えの方で、これから許可を取得したい方はどうぞお気兼ねなく当事務所へご相談ください!!

 

 

 

 

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です

CAPTCHA