農地法5条の届出を提出しました。
登記地目に要注意!
長らく神社の参拝者専用駐車場として使用されていた土地2筆が登記地目はいずれも「田」のままとなっており、うち1筆のひと区画に近々神社が納骨堂を建設する予定にあわせてこの2筆の農地について農地法5条の規定に基づく届出を糸島市の農業委員会に提出してきました。届出の添付書類の中で、対象地の所有権登記名義人の住所が現住所の表記と違う(住居表示実施のため)ので現住所とのつながりがわかる書類が別途必要となり、糸島市役所にて住居表示実施証明書を取得したのですが、司法書士事務所の補助者時代にやっていた所有権登記名義人住所変更登記のことを思い出しました。
当事務所では、農地法の規定に基づく農地の権利移転についてのご相談をお受けしています。農地を農地のまま売却・賃貸したい、転用して家を建てたい等農地の手続きについてお困りの際にはどんなことでもお気兼ねなく当事務所へご相談ください!