建設業許可や産業廃棄物収集運搬業許可等の許可を持つ法人の皆さま、役員の変更の際には法務局への登記申請の後の各許可の変更届の提出もお忘れなく・・・
建設業法に基づく建設業許可や、廃棄物処理法に基づく産業廃棄物収集運搬業許可は、許可の要件の中に「法人の場合、役員等のうちの誰かを○○に選任しないといけない」というものがあります。建設業許可で言えば「経営業務の管理責任者」がこれにあたり、産業廃棄物収集運搬業許可で言えば「産廃の処理を的確に行うに足りる知識と技術を持つ者としての講習会修了者」がこれにあたるでしょう。
法人で上記の許可を取得しそれぞれの事業を行っている場合、役員の変更(辞任・退任)が発生した際には、お辞めになる役員の方が経営業務の管理責任者や講習会修了者として選任されていないか注意が必要です。
建設業者で経営業務の管理責任者に選任されている役員の方がお辞めになる場合は、法務局への役員変更登記申請の後に建設業許可の変更届(役員・経営業務の管理責任者の変更)の提出が必要ですし、産廃の収集運搬業者で講習会修了者の役員の方がお辞めになる場合には、建設業許可と同様に登記申請の後に変更届の提出が必要となります。
産廃の収集運搬業者の場合は特に、法務局への役員変更登記申請よりも早い段階で、次に講習会修了者となる方の準備(講習会の申し込み、考査の受験、修了証の受領)を終えておく必要があります。
許可の要件を満たしていない状況が発生してしまうと、最悪廃業しないといけなくなるかもしれません。建設業や産業廃棄物収集運搬業の許可業者で、上記のようなことでお困りの際にはどんなことでもお気兼ねなく当事務所へご相談ください。初回相談無料にて承ります。