建設業許可業者から、変更届(法人の役員変更)についてのご依頼を頂きました。

 

 

建設業許可を持つ法人のお客様から、役員変更届作成提出のご依頼を頂きました。

 

建設業の許可業者のうち法人(株式会社、合名会社及び合資会社、合同会社等)の皆さまは、役員の変更(就任、辞任、役職変更(例(株式会社):取締役→代表取締役、代表取締役→取締役))が発生した場合、会社法第915条の規定に基づき通常発生から2週間以内に法務局へ役員変更の登記申請行う必要がありますが、

 

e-Gov法令検索「会社法」より(太字は当事務所注)

(変更の登記)
第九百十五条 会社において第九百十一条第三項各号又は前三条各号に掲げる事項に変更が生じたときは、二週間以内に、その本店の所在地において、変更の登記をしなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、第百九十九条第一項第四号の期間を定めた場合における株式の発行による変更の登記は、当該期間の末日現在により、当該末日から二週間以内にすれば足りる。
3 第一項の規定にかかわらず、次に掲げる事由による変更の登記は、毎月末日現在により、当該末日から二週間以内にすれば足りる。
一 新株予約権の行使
二 第百六十六条第一項の規定による請求(株式の内容として第百七条第二項第二号ハ若しくはニ又は第百八条第二項第五号ロに掲げる事項についての定めがある場合に限る。)

 

法務局への登記申請が終わった後には、建設業法第11条第1項の規定に基づき通常30日以内に国土交通大臣(地方整備局等)又は都道府県知事(都市整備局・県土整備事務所等)に変更届出を行わないといけません。決算申告について税理士にお願いして終わりではなく決算変更届の提出が必要なのと同様に、法人の役員変更は司法書士に登記申請をお願いして終わり、ではなく建設業法上の手続きも必要になります。わかりづらくて面倒ですね(^^;)

 

e-Gov法令検索「建設業法」より(太字は当事務所注)

(変更等の届出)
第十一条 許可に係る建設業者は、第五条第一号から第五号までに掲げる事項について変更があつたときは、国土交通省令の定めるところにより、三十日以内に、その旨の変更届出書を国土交通大臣又は都道府県知事に提出しなければならない。
2 許可に係る建設業者は、毎事業年度終了の時における第六条第一項第一号及び第二号に掲げる書類その他国土交通省令で定める書類を、毎事業年度経過後四月以内に、国土交通大臣又は都道府県知事に提出しなければならない。
3 許可に係る建設業者は、第六条第一項第三号に掲げる書面その他国土交通省令で定める書類の記載事項に変更を生じたときは、毎事業年度経過後四月以内に、その旨を書面で国土交通大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。
4 許可に係る建設業者は、営業所に置く第七条第二号イ、ロ又はハに該当する者として証明された者が当該営業所に置かれなくなつた場合又は同号ハに該当しなくなつた場合において、これに代わるべき者があるときは、国土交通省令の定めるところにより、二週間以内に、その者について、第六条第一項第五号に掲げる書面を国土交通大臣又は都道府県知事に提出しなければならない。
5 許可に係る建設業者は、第七条第一号若しくは第二号に掲げる基準を満たさなくなつたとき、又は第八条第一号及び第七号から第十四号までのいずれかに該当するに至つたときは、国土交通省令の定めるところにより、二週間以内に、その旨を書面で国土交通大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。

 

建設業許可を持つ法人の皆さま、お手続きでお困りの際にはどんなことでもお気兼ねなく当事務所へご相談ください!相談無料です!!

 

 

 

 

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です

CAPTCHA