農地法第5条第1項第6号の規定に基づく届出!
今日は、農地法5条届出の件で動いた一日となりました。午前中は市役所の関係課の窓口に出向き、都市計画法に基づく開発行為に該当するか否か・市道や里道の埋め立てを行うのか・文化財保護法に基づく文化財包蔵地か否か・対象の農地が農振農用地か否かなどの確認を行ってきました。
午後からは申請者である法人のお客様の事務所へお伺いし、転用計画の概要の再確認と今後の流れを説明しました。委任状をお渡しした後、続いてすぐ近くの水利組合員の方のお宅にお伺いし、承諾書への印鑑の押印は申請者からの負担金の支払いと引き換えになる旨確認し、全体のスケジュールが浮かび上がってきました。まずはこの届出を出さないと何も始まらないので、滞りなくスムーズに次の司法書士へバトンタッチできるよう進めていこうと思います。
当事務所では、農地法に基づく各種許可申請・届出についてのご相談をお受けしています。農地の権利移転でお困りの際にはどんなことでもお気兼ねなく当事務所へご相談ください!!