自筆証書遺言の本文もパソコンで作成OKに・・・??

 

自筆証書遺言の作成においては、近年の法改正により「財産目録」について手書きではなくパソコン等で作成したものでも可となりましたが、本文(日付、名前含む)についてもデジタル機器を使った作成でOKとするよう、法務省が有識者会議を設けて法改正に向けて動き出すようだ、と読売新聞が報じていました。

 

自筆証書遺言の作成について現行の民法第968条第1項は以下のような規定となっています。(e-Gov法令検索より。下線は当事務所注)

 

(自筆証書遺言)
第九百六十八条 自筆証書によって遺言をするには、遺言者が、その全文、日付及び氏名を自書し、これに印を押さなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、自筆証書にこれと一体のものとして相続財産(第九百九十七条第一項に規定する場合における同項に規定する権利を含む。)の全部又は一部の目録を添付する場合には、その目録については、自書することを要しない。この場合において、遺言者は、その目録の毎葉(自書によらない記載がその両面にある場合にあっては、その両面)に署名し、印を押さなければならない。
3 自筆証書(前項の目録を含む。)中の加除その他の変更は、遺言者が、その場所を指示し、これを変更した旨を付記して特にこれに署名し、かつ、その変更の場所に印を押さなければ、その効力を生じない。

 

財産目録を自書しなくても良くなったことにより遺言者の負担はある程度軽減されたと言えるでしょうが、重要なのは本文であって、内容的に本文が長文になってしまう場合にはやはり負担となってしまいます。

 

本文もデジタル機器作成OKとなれば、これまでよりもより自筆証書遺言が終活のためのツールとして使いやすくなるでしょう。ただ、記事にもある通り本人の真意を確認や遺言内容の改ざんを防ぐための仕組みづくりも重要になってきそうです。

 

少しずつ少しずつ、デジタル社会に向けて進んで行ってますね。。。

 

読売新聞オンライン 手書きが義務の「自筆証書遺言」パソコンで作成OKに…遺言書活用へ省力化、法務省方針 2023/10/02 05:00 → https://www.yomiuri.co.jp/national/20231001-OYT1T50144/

 

 

 

 

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