古物商許可の取得についてのご相談をお受けいたします!!
古物の売買を業として行う場合には許可が必要!
当事務所では、古物営業法に基づく古物商許可の申請について、新規の許可取得から古物商プレートの手配、各種変更届の手続き代行を承っています。
どういった行為が「古物営業」にあたるのかについて、古物営業法第2条第2項の第一号と第二号に以下のように規定されています。
中古品を売却するのみ、または自分が売却した中古品を相手方から買い受けるのみの場合には許可は不要ですが、売買・交換・委託を受けての売買・交換を不特定多数の人に反復継続して行う場合には「古物営業」を行っているとみなされるでしょう。こういった場合には、古物商許可の取得が必要となります。
申請の窓口は営業所の所在地を管轄する警察署の生活安全課です。古物商許可申請は、最近行政の内部通達で申請書や一部の書類に押印が不要になり、この点簡素化されていますが、警察署ごとに独自のローカルルールがあったりします。
インターネットのフリマサイト等で、中古品を不特定多数の人に反復継続して販売し収益を得ている方、知らず知らずのうちに古物営業法違反(無許可営業)に該当しているかもしれませんよ。もし無許可営業に該当する行為を行っていた場合、かなり重い罰則が適用されてしまうことに・・・。
古物営業法(以下e-Gov法令検索より抜粋)
第六章 罰則
第三十一条 次の各号のいずれかに該当する者は、三年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
一 第三条の規定に違反して許可を受けないで第二条第二項第一号又は第二号に掲げる営業を営んだ者
二 省略
三 省略
四 省略
申請手続きは当事務所に丸投げOKです!「古物営業」をお考えの方で、これから許可を取得したい方はどうぞお気兼ねなく当事務所へご相談ください!!