産廃の収集運搬業の許可業者でも、一般家庭の家電の回収が可能?!【特定家庭用機器再商品化法第50条の特例とは?】
一般家庭から出る使用済み家電は「一般廃棄物」となり、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(通称:廃棄物処理法)第7条の規定に基づき原則「一般廃棄物収集運搬業」の許可を持つ業者のみが収集運搬を行うことができるようになっていますが、
特定家庭用機器再商品化法(通称:家電リサイクル法)第50条の規定により、産業廃棄物収集運搬業の許可を持っている業者が「小売業者の委託を受けている」場合に限り、同法の施行令第1条に定める4品目の家電(エアコン、テレビ、冷蔵庫・冷凍庫、洗濯機・衣類乾燥機)について、一般廃棄物収集運搬業の許可が無くとも収集運搬が可能です。
↓e-Gov法令検索より(下線は当事務所注)
(一般廃棄物処理業者等に係る廃棄物処理法の特例)
第五十条 産業廃棄物収集運搬業者(小売業者の委託を受けて特定家庭用機器廃棄物(産業廃棄物であるものに限る。以下「特定家庭用機器産業廃棄物」という。)の収集又は運搬を業として行う者に限る。)は、廃棄物処理法第七条第一項の規定にかかわらず、環境省令で定めるところにより、特定家庭用機器廃棄物(一般廃棄物であるものに限る。以下「特定家庭用機器一般廃棄物」という。)の収集又は運搬の業を行うことができる。この場合において、その者は、廃棄物処理法第六条の二第二項に規定する一般廃棄物処理基準に従い、特定家庭用機器一般廃棄物の収集又は運搬を行わなければならない。
2 廃棄物処理法第七条第一項の許可を受けた者が行う収集及び運搬並びに同条第六項の許可を受けた者が行う処分であって特定家庭用機器一般廃棄物に係るものについては、同条第十二項の規定は、適用しない。
3 廃棄物処理法第十二条第五項、第十二条の三第一項及び第十二条の五第一項の規定は、事業者が、その特定家庭用機器産業廃棄物を小売業者、第二十三条第一項の認定を受けた製造業者等又は指定法人に引き渡す場合における当該引渡しに係る当該特定家庭用機器産業廃棄物の収集若しくは運搬又は処分の委託(産業廃棄物収集運搬業者又は産業廃棄物処分業者に対するものを除く。)については、適用しない。
4 一般廃棄物収集運搬業者(小売業者の委託を受けて特定家庭用機器一般廃棄物の収集又は運搬を業として行う者に限る。)は、廃棄物処理法第十四条第一項の規定にかかわらず、環境省令で定めるところにより、特定家庭用機器産業廃棄物の収集又は運搬の業を行うことができる。この場合において、その者は、廃棄物処理法第十二条第一項に規定する産業廃棄物処理基準に従い、特定家庭用機器産業廃棄物の収集又は運搬を行わなければならない。
この「小売業者」には、家電量販店だけではなくネット販売業者やリサイクルショップなども含まれるので、産業廃棄物収集運搬業の許可業者はこれらの小売業者と提携することにより、限られた範囲ではありますが一般家庭の使用済み家電4品目の回収を行うことができるようになります。
産廃の収集運搬業の許可取得に係る講習会の修了試験のための勉強をしている中で気になって、特定家庭用機器再商品化法の条文や「使用済家電製品の廃棄物該当性の判断について(平成24年3月19日付け環境省通知)」を掘り下げて新たな発見をしました。非常に地味ですが行政書士っぽさを感じる瞬間です(^^)
環境省ホームページ 使用済家電製品の廃棄物該当性の判断について(通知)の発出及び使用済家電製品の正しい排出に関する普及啓発について(お知らせ) 2012年03月20日 → https://www.env.go.jp/press/14992.html