遺言書の作成、サポートいたします。

 

当事務所では、遺言書の作成をお考えの方からのご相談(初回相談無料)をお受けしています。

 

遺言は、まず「自筆証書遺言」か「公正証書遺言」の2つの形式に大きく分けることができます。自筆証書遺言とは、その名の通り遺言者が「内容の全文」「日付」「氏名」を自分で書いて印鑑を押したものを指し、公正証書遺言とは、公証役場にて遺言者本人、公証人と証人2名の立会いの上で作成されるものを指します。この他公証役場が関与する遺言に「秘密証書遺言」というものがありますが、実務上はあまり使われることはありません。

 

自筆証書遺言、公正証書遺言それぞれにメリットデメリットがあり、作成をお考えの方の財産状況や家族関係等により、自筆証書・公正証書どちらが適しているのか作成前に十分に検討することが必要でしょう。

 

遺言書の作成をお考えの方はどんなことでもお気兼ねなく当事務所へご相談ください!

 

 

 

 

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