不動産の”権利証”って何??
2005年以降は、パスワードが記載された”登記識別情報通知書”へ。
相続手続きについてご相談いただいていたお客様から「書類の準備ができた」というご連絡をいただきました。今回は相続登記とあわせて共有持分の贈与の登記もあるので登記済証(権利証)のご準備も必要で、「もし紛失していた場合は司法書士が「本人確認情報」という書類を作るので費用がさらにかかりますよ」とお伝えしていましたが権利証は無事に存在しているようでひと安心。
”相続”を原因とする所有権移転登記については、特殊な事例(被相続人の登記簿上の住所と最後の住所のつながりが証明できない)を除いて基本的に登記申請に権利証は必要無いのですが、この「権利証(登記済証)」とは、旧不動産登記法で規定されていて、2005年の初めごろまで存在していた登記申請の完了後に法務局から登記名義人に対して交付される書面のことです。
”権利証”の表紙のイメージ
現在は、登記申請が完了したら法務局から「登記識別情報通知書」というパスワードが記載された書面が交付されるわけですが、法改正前(コンピューター化以前)は、登記申請書の副本や売買契約書・抵当権設定契約書等に、法務局が受付年月日・受付番号の入った「登記済」というでっかいハンコを押したものを交付していました。この「登記済」の印が押された書類一式が権利証(実務上は「登記済証」といいますが、権利書、不動産権利証書、登記済権利証、など呼称は様々)と呼ばれているものです。
こんな感じの印鑑が書類の末尾に押されています
(旧不動産登記法の当時は)不動産の名義変更が終わった後に、申請を行った司法書士から「これが権利証なので無くさないように大切に保管しておいてください」と言われて上記のイメージのような書類を渡されることになるので、例えば自動車の運転免許証のようにこの”権利証”自体に不動産の権利が宿っているかのように思いそうですが、そうではなく、”権利証”はあくまで「この登記済印が押印された登記申請書等を持っている→ってことはこれを持っている人は登記簿上のこの登記名義人と同一人物なんだろう」という感じの本人確認の手段の一つとしての書類なんです(詳しい説明は司法書士さんのブログ等にゆずります)。
司法書士事務所の補助者の経験が、行政書士として相続手続き関係の業務を受任する際にかなり役に立っています。司法書士とのやり取りもある程度スムーズにやれているのではないかと思いますが、もっともっとより良いサービスの提供を追求しつつ今後も取り組んでいこうと思います。