農地に関する農業委員会への各種手続きについては当事務所へご相談ください!
当事務所では、農地法に基づく各種申請・届出等の手続きについてのご相談をお受けしています。農家の方どうしで農地を売買したい、実家の農地を宅地に変更して家を建てたい、お店を開業したい、などなど、農地法に関する手続きについてお困りの際にはどんなことでもお気兼ねなくご相談ください!
農地って、売買や贈与、相続等で権利を取得したり手放したりする際、ほぼ全てのケースにおいて、法務局への登記申請の事前又は事後に管轄の農業委員会への許可申請や届出が必要になるんです。不動産屋を介して行う売買や司法書士に名義変更の相談をしている場合などは、「農地法の手続きが必要(かもしれない)」ということを判断できる専門家がいるので特に問題は無いかと思いますが、
例えば・・・「特定遺贈」で農地を遺贈する場合は農地法第3条の許可が必要となります。遺贈を受ける方が、その農地全てで常時農作業に従事して耕作を行わないといけなかったり、住んでいる場所から農地までの距離が効率的に耕作ができる範囲でないといけなかったり、という許可要件を全て満たす必要があるわけです。
もし3条の許可要件を満たせない場合は、せっかく遺言で「○○に▲▲(特定の農地)を遺贈する」と書いたところで所有権移転登記ができない(登記名義人を受贈者に変更できない)ということになります。
専門家に相談せずに自筆証書遺言の作成を検討されている農地をお持ちの方、お気をつけください・・・
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