スナックの開業についてのご相談も当事務所へどうぞ!
新規に1件、スナック開業についてのご相談をお受けすることになりました。来週ご来所いただき初回の面談を行う予定です。今月いっぱいで働いていたお店を退職され、今年中の開業を目指したいとお考えのようで、スピーディーなスケジュールになりそうですがもし手続代行をご依頼いただいた場合はしっかりとサポートしていこうと思います。
スナックバー(いわゆる「スナック」)はカウンター付きの飲食店(日本のおじさん達が飲み会の後の2次会で行くようなお店というとイメージしやすいですね)のことで、食品衛生法に基づく飲食店営業の許可とあわせて、どういうコンセプトで営業を行いたいかにより別途風営法(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律)上の1号許可(風営法第2条第1項第1号)もしくは深夜酒類提供飲食店営業の届出(風営法第33条第1項)が必要となります。
当事務所では、スナック開業をご検討の方のご相談をお受けいたします。相談は無料にて承ります。開業のために必要な許認可の取得手続きから、その後のお店の経営についてのサポートまでどんなことでもお気兼ねなくご相談ください!必要に応じて他士業のご紹介もさせていただきます!