相続で不動産を取得した方がご自身で法務局にて登記申請を行う場合。【法務局 登記手続ハンドブック】

 

 

「相続」を原因とした不動産の名義変更(法務局への登記申請手続)が来年4月1日より義務化されますが、司法書士に依頼せず自分で名義変更の手続きを行いたい!という方向けに、法務省が登記手続についてまとめた「登記手続ハンドブック」というものを公表しています。

 

「法定相続」にて相続した場合と、「遺産分割協議」にて相続した場合の大きく2つのケースに分けて、戸籍集めから登記申請までの概要がそれぞれ約40ページの冊子にまとめられています。

 

ほんとに簡潔に端的にまとめてあるので、はっきり言ってこれを見ながら進めたところで一般の方で自身で登記申請まで行える方はどれくらいいるのだろう・・・という気もしますが、何から手をつければいいのかわからないという方がこれを読めば、ある程度の道すじがつくのではないかと思います。

 

当事務所では、相続手続きについてのご相談をお受けしています。意外と大変な「被相続人をはじめとした登場人物全員の戸籍あつめ」から、相続関係説明図や遺産分割協議書の作成を行い、法務局への相続登記申請は提携の司法書士にバトンタッチします。

 

下記のリンク先から登記手続ハンドブックをPDFファイルにてダウンロードすることができますが、もしこれを読んでもわからない、自分でやるのは面倒・時間がないといった方はお気兼ねなく当事務所へご相談ください。相談は無料にて承ります!

 

↓「遺贈」にて不動産を取得された方向けのハンドブックもあります。

法務局ホームページ 相続登記・遺贈の登記の申請をされる相続人の方へ(登記手続ハンドブック) → https://houmukyoku.moj.go.jp/homu/page7_000001_00014.html

 

 

 

 

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