中古品の売買を行う場合、「古物商許可」を取得しましょう!

古物の売買を業として行う場合には許可が必要!

 

当事務所では、古物商許可の申請について、新規の許可取得から古物商プレートの手配、各種変更届の手続き代行を承っています。

 

どういった行為が「古物営業」にあたるのかについて、古物営業法第2条第2項の第一号と第二号に以下のように規定されています。

 

(定義)
第二条 この法律において「古物」とは、一度使用された物品(鑑賞的美術品及び商品券、乗車券、郵便切手その他政令で定めるこれらに類する証票その他の物を含み、大型機械類(船舶、航空機、工作機械その他これらに類する物をいう。)で政令で定めるものを除く。以下同じ。)若しくは使用されない物品で使用のために取引されたもの又はこれらの物品に幾分の手入れをしたものをいう。
2 この法律において「古物営業」とは、次に掲げる営業をいう。
一 古物を売買し、若しくは交換し、又は委託を受けて売買し、若しくは交換する営業であつて、古物を売却すること又は自己が売却した物品を当該売却の相手方から買い受けることのみを行うもの以外のもの
二 古物市場(古物商間の古物の売買又は交換のための市場をいう。以下同じ。)を経営する営業
三 省略
3 省略
4 省略
5 省略

 

中古品を売却するのみ、または自分が売却した中古品を相手方から買い受けるのみの場合には許可は不要ですが、売買・交換・委託を受けての売買・交換を不特定多数の人に反復継続して行う場合には「古物営業」を行っているとみなされるでしょう。最近は、オークションサイトやフリマサイトの普及により、一般の個人が手軽に中古品の売買・交換を行えるようになりました。一般個人の方の中古品の売買・交換が外形上「古物営業」にあたると思われるような場合、古物営業法に基づく古物商の許可を取得する必要があります。

 

ここまでブログをお読みになった方の中には、「転売ヤーはどうなるの?」と思われた方がいるかもしれません。そうです、転売ヤーが中古品(一度使用された物品若しくは使用されない物品で使用のために取引されたもの又はこれらの物品に幾分の手入れをしたもの)を取り扱う場合には、古物商許可が必要となるんです。

 

もし許可を持たずに古物営業を行った場合、同法第31条第1項の規定により「無許可営業」として3年以下の懲役または100万円以下の罰金に処されるおそれがあります。。。

 

 

申請の窓口は営業所の所在地を管轄する警察署の生活安全課です。古物商許可申請は、最近行政の内部通達で申請書や一部の書類に押印が不要になり、この点簡素化されていますが、警察署ごとに独自のローカルルールがあったりします。

 

申請手続きは当事務所に丸投げOKです!「古物営業」をお考えの方で、これから許可を取得したい方はどうぞお気兼ねなく当事務所へご相談ください!!

 

 

 

 

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です

CAPTCHA