行政書士が業として財産管理業務・成年後見人等の業務を行うことについて

 

 

令和5年2月14日付けで、日本行政書士会連合会会長から総務省自治行政局行政課長へ、「行政書士が業として財産管理業務や成年後見人等の業務を行うことは従来から行政書士法施行規則第12条の2第四号に該当する」ということについて、各自治体や関係各所へ向けた周知依頼の文書が発出されており、

同月24日付け(内容の修正分を踏まえた最新の文書は3月13日付け)で、総務省自治行政局行政課長から各都道府県の行政書士担当部(局)長、全国銀行協会、第二地方銀行協会へ「行政書士が業として財産管理業務や成年後見人等の業務を行うことは従来から行政書士法施行規則第12条の2第四号に該当する」という内容の文書が発出されました。

 

これを受けて、今後上記の協会に加盟している金融機関にて行政書士が業として財産管理業務を行いやすくなるでしょう。司法書士事務所の補助者時代は、司法書士法施行規則31条の規定を根拠につらつらと条項を載せた委任状を持っていくつかの金融機関で相続の手続きをしたことがありましたが、一部の地銀では委任状の条項をチクチク突っつかれたり、職印の証明書を持ってこいなんて言われたこともありました。全国津々浦々の支店の担当者までしっかりと認知させて、スムーズに手続きを行えるようになればいいと思います。

 

少し前に行政書士法施行規則の中に司法書士法施行規則第31条のような規定を盛り込む動きがある、と風のうわさで聞いたこともあったのですが、わざわざ個別具体的に規定することなく「業務に附帯し、又は密接に関連する」範囲で現行の施行規則第12条の2第四号の規定に該当する、ということが文書で発出されたのは心強いですね。

 

↓行政書士法施行規則(e-Gov法令検索より抜粋 一部省略)

(業務の範囲)
第十二条の二 法第十三条の六の総務省令で定める業務は、次の各号に掲げるものとする。
一 (省略)
二 (省略)
三 (省略)
四 行政書士又は行政書士法人の業務に附帯し、又は密接に関連する業務

 

また、上記の文書が発出されたことに伴う、3月8日の参議院予算委員会での石井苗子参議院議員の質疑と最高裁判所家庭局長の応答は、今後行政書士が専門職後見人としてこれまで以上に選任されていくことが増えていくための流れを引き寄せるような一幕ではないかと感じました。

 

参議院インターネット審議中継 → https://www.webtv.sangiin.go.jp/webtv/index.php
・予算委員会→3月8日→石井苗子委員 を選択
・3:01:40頃

 

超高齢化社会のニッポン、総務省統計局の昨年9月の発表では国内の高齢者の人口は3,627万人にものぼるそうです。士業同士で横目でバチバチとナワバリ争いをするのではなく、目の前の困っている高齢者(とそのご家族)に目を向けて、一人でも多くサポートしていくための動きがより一層強まるといいのではないかと思いました。

 

 

 

 

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