個人事業主の建設業許可業者の皆さま、確定申告後は決算変更届もお忘れなく!

ご相談も承ります

 

建設業許可業者は、事業年度終了後4ヵ月以内に、工事経歴書や決算書等を添えて国土交通大臣又は都道府県知事に(提出先は地方整備局・県土整備事務所等)決算変更届を提出しないといけません(建設業法第11条第2項)。

 

法人の場合は決算月によってバラバラですが、個人事業主の場合は毎年4月いっぱいまでに、ということになります。毎事業年度終了後に提出しないといけないものですが、私はこれまで何度も、許可の更新のタイミングで前回の更新時(5年前)から一度も決算変更届を提出していない、という事業者様のご相談をお受けしたことがあります(昨年も1件・・・)。

 

決算変更届やその他各種変更届を一切提出していないと、許可の更新申請を受け付けてもらうことができません。個人事業主の建設業許可業者の皆さま、確定申告の後は、決算変更届の提出も忘れないようにしましょう!

 

当事務所では決算変更届をはじめ建設業法に基づく各種申請・届出手続きについてのご相談をお受けしています。書類の作成でお困りの際にはどんなことでもお気兼ねなく当事務所へご相談ください!!

 

 

 

 

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