日本アムウェイに取引停止命令。【特定商取引法第39条第1項に基づく行政処分】

 

 

日本のネットワークビジネスの中では巨頭の1つともいえる連鎖販売業者日本アムウェイ合同会社に、消費者庁から特定商取引法に基づく行政処分がなされたとニュースになっていました。

 

同社は、特定商取引法第39条第1項の規定に基づき、本日から来年4月13日までの6ヵ月間、連鎖販売取引の一部等の停止を命じられました。あわせて同法第38条第1項の規定に基づく再発防止策等を講ずるよう指示処分も出されています。

 

こういった話になると、私はいつも、漫画「ナニワ金融道」のとある警察官がハマってしまったイギリスから来たタイヤのセールスの話を思い出してしまいます。ネットワークビジネス、私はこれまでにそれぞれ別の旧友3人から3種類の会社に誘われたことがあります(その中に日本アムウェイはありませんでしたが)。これまでやったことはありませんし、今後もやるつもりはありません。特に偏見を持っているわけではありませんが、これからネットワークビジネスを始めたいという方は、特定商取引法の連鎖販売取引の箇所を特にしっかりと頭に入れておいた方がいいでしょう・・・。

 

消費者庁ホームページ 連鎖販売業者【日本アムウェイ合同会社】に対する行政処分について(2022年10月14日 取引対策課) → https://www.caa.go.jp/notice/entry/030531/

 

 

 

 

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です

CAPTCHA