お手元に「一時支援金/月次支援金の受給資格に関する認識確認」という文書が届いている方へ【誤って受給した方は速やかに返納を!】

飲食店関係の方ご注意ください!

 

今日他県で飲食店を営む個人事業主の方から「手元にこんな文書(上掲の画像)が届いたけれどどうしたらいいのかわからない」というご相談がありました。

 

文書の内容を確認しつつ相談者に聞き取りをしてみると、一時支援金・月次支援金は全ての月を申請して受給し、かつ、当該県独自の休業・時短要請に応じた飲食店に対する協力金も全て申請して受給している、とのことでした。

 

実は、自治体独自の協力金(新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金を用いたもの)を受給した場合、該当の期間(月)については国の支援金の対象月とすることができないようになっています。

 

国の支援金と自治体の協力金を重複で申請・受給したかもしれない、という方、すぐに確認して誤って受給した分があれば速やかに返納しましょう!

 

経済産業省ホームページ 不正受給及び自主返還について(持続化給付金・家賃支援給付金・一時支援金・月次支援金) → https://www.meti.go.jp/covid-19/kyufukin_fusei.html

 

 

 

 

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