公正証書の作成が電子化に対応する形で進んでいるようです。【公証人法の改正】
遺言や各種契約書・協議書などの公正証書を作成する手続きをオンライン上で可能にするための公証人法の改正案が来年度の国会に提出される予定のようです。
公正証書とは、全国各地の公証役場で、本人や代理人とその公証役場の公証人とで作成する書類です。一番有名なのは遺言公正証書でしょうか。この他離婚協議書や任意後見契約・信託契約などの契約書も公正証書にて作成することによって、より強い証明力を持たせることができるようになります。
現在は、公正証書を作成する場合、本人や代理人が公証役場に出頭し、公証人の面前で作成する書面の内容や作成の意思を確認し、署名捺印する、という流れになっていますが、マイナンバーとウェブ会議システム、電子署名を活用することによりオンライン上で各種公正証書を作成することでできるような形に法改正されることになるようです。
今後マイナンバーが国民に広く普及していくことにより、公証役場の手続きや公証人の方のお仕事も大きく変わっていきそうですね。
読売新聞オンライン 7/19 公正証書、ネットで手続きOK…来年度に法改正案提出へ → https://news.yahoo.co.jp/articles/c5448376fa0ac47d615468fb6f4b53ef4e5f8607