家庭裁判所で離婚の調停が成立した場合も、役所への離婚届の提出はお忘れなく。

 

家庭裁判所で離婚調停が成立した場合、戸籍法の定めにより成立の日から10日以内に役所へ離婚届を提出しないといけません(戸籍法第63条第1項、同法第77条第1項)。

 

もし期限内に提出できなかった場合、5万円以下の過料に処される可能性があります(同法第137条)。

 

調停で大きなパワーを使い、ようやくまとまって家庭裁判所から「調停調書」を受け取った後、身も心もヘトヘトの状態かもしれませんが、どうかもうひと仕事お忘れなく・・・。

 

【参考】戸籍法条文

第六十三条 認知の裁判が確定したときは、訴を提起した者は、裁判が確定した日から十日以内に、裁判の謄本を添附して、その旨を届け出なければならない。その届書には、裁判が確定した日を記載しなければならない。

② 省略

 

第七十七条 第六十三条の規定は、離婚又は離婚取消の裁判が確定した場合にこれを準用する。
② 省略
一 省略
二 省略

 

第百三十七条 正当な理由がなくて期間内にすべき届出又は申請をしない者は、五万円以下の過料に処する。

 

 

 

 

 

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です

CAPTCHA