申請期限の延長と、差額給付についての情報が公表されました。【事業復活支援金関連Vol.55】
事業復活支援金の申請期限が6月17日(金曜)までに延長されました。これに伴い、事前確認の受付期限も6月14日(火曜)までに延長されています。
また、注意しておきたいのが、申請ID発行のための仮登録(アカウント作成)の期限です。事業復活支援金の申請をお考えの事業者の皆さまは、5月31日までにとりあえず申請アカウントを作っておくようにしましょう!
尚、当事務所では昨日5月19日をもって新規のご予約受け付けを一時停止しています。この度の期限延長に伴い、6月に入ってから新規のご予約受け付けを再開しようか検討中です・・・
事業復活支援金事務局ホームページ 申請期限及び事前確認期限に関するお知らせ → https://jigyou-fukkatsu.go.jp/news/20220520_2.html