補助金申請の際の書類作成は行政書士の独占業務であるという総務省の見解。【グレーゾーン解消制度 総務省2月16日付けの回答】

 

産業競争力強化法第7条の規定に基づく「グレーゾーン解消制度」という制度があります。新しく事業を始めたいと考えている人が、やりたい事業についての規制の解釈や適用の有無などについて、所管の省に対してその確認を求めることができる制度ですが、今年1月21日に照会がかけられた件で昨日付けで総務省の回答が出ています。

 

照会内容のポイントとしては、照会者である、中小企業等に対して経営計画の策定などを主たるサービスとしている事業者(行政書士や行政書士法人ではない)が、これから行おうとしている各種補助金申請に関するサービスについて行政書士法に抵触するのかどうか、という点ですが、「書類の作成業務に一切関わらない限りにおいては行政書士法第1条の2第1項に抵触しない」という形で、間接的に補助金申請に関する書類作成に関しては行政書士の独占業務であるという回答が出されました。

 

最近、「補助金コンサル」や「助成金コンサル」といった業者の方々(行政書士や行政書士法人ではない)をよく見かけるようになりました。こういった事業者の中には、「本人申請」や「作成に関するコンサルティング」といったテイで実際には申請書や添付書類等を作成して対価を得ている事業者もいるのかもしれません(追記:社会保険労務士法の規定に基づく労務関係の”助成金”の申請書や添付書類等を社労士や社労士法人が作成することは、もちろんここでは除きます。)。

 

行政書士法に抵触している業者が野放しになっている状態は是正する必要があると強く思いますが、必ずしも全ての行政書士が補助金申請に強いというわけではないというのも事実。。。

 

ただ、我々にとっては追い風となる回答だと思います。

 

経済産業省ホームページ グレーゾーン解消制度・プロジェクト型「規制のサンドボックス」・新事業特例制度 → https://www.meti.go.jp/policy/jigyou_saisei/kyousouryoku_kyouka/shinjigyo-kaitakuseidosuishin/

 

総務省ホームページ 行政書士制度 → https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_gyousei/gyouseishoshi/index.html

 

同ホームページ 6 産業競争力強化法第7条第2項の規定に基づく回答について → 別添(令和4年2月16日回答)PDFファイル

 

 

 

 

 

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