電気工事業を営む建設業者の許可の更新の際は、電気工事業の業務の適正化に関する法律に基づく変更届もお忘れなく!
電気工事業を営もうとする者は、電気工事業の業務の適正化に関する法律に基づき、営業所の所在地により都道府県知事又は経済産業大臣への登録の申請が必要となります。この登録の有効期間は5年間で、5年後も引き続き電気工事業を営む場合は更新の登録が必要となります。但し、電気工事業を営む建設業者で建設業法に基づく許可を持っている業者は電気工事業の業務の適正化に関する法律第34条の特例が適用となり、「みなし登録電気工事業者」という形で5年ごとの更新の登録は必要ありません。
ただ、建設業許可の更新を行い、登録事項の変更が生じた場合には、変更届の提出が必要となります。
提出先は、福岡県の場合福岡県庁の工業保安課高圧ガス電気係です。現在、新型コロナ感染拡大防止のための一時的な措置として、登録申請等は郵送による受付となっています。
福岡県庁ホームページ 電気工事業登録について(電気工事業の業務の適正化に関する法律) → https://www.pref.fukuoka.lg.jp/contents/kouho48.html
電気工事業の業務の適正化に関する法律 → e-Gov法令検索ページ