10月を対象月とした月次支援金の申請について・・・【月次支援金関連Vol.23】
事務局ホームページより。赤枠は当事務所注
10月を対象月とした月次支援金の申請についての詳細が公表されました。
9月30日に緊急事態宣言が解除された19の都道府県では、政府の基本的対処方針に基づいて、1カ月を目途とした飲食店に対する自治体独自の時短要請等が行われました。(福岡県では10月1日~10月14日が独自の要請期間でした)
この19の都道府県における、10月に行われた自治体独自の飲食店への時短要請等並びに不要不急の外出・移動の自粛による影響を受けて売上が減少した事業者は、10月を対象月とした申請が可能となります。
申請期間は来年1月7日まで、事前確認の期間は12月28日までとなっています。事前確認の期限にお気を付けください。
月次支援金 事務局ホームページ → https://ichijishienkin.go.jp/getsujishienkin/index.html