建築士事務所の登録に関する手続きのご依頼をお受けしました。

 

一級、二級、木造建築士等が他人の求めに応じ報酬を得てその業務を行う場合、建築士法第23条の規定に基づいて事務所の所在地の都道府県知事へ登録申請が必要となります。登録の有効期間は5年間なので、継続して業務を行う場合は都度更新の申請が必要となります。

 

今回、一時支援金の事前確認を行っていた福岡市内のお客様から、建築士事務所登録に関する手続きについてのご相談をお受けしました。個人事業主として登録していたが法人への業務形態の変更をしたいというご相談でしたが、この場合は登録事項変更届の提出ではなく、個人事業主の廃業届と法人の新規登録申請を同時に行うことになります。

 

こちらのお客様からは事前に株式会社の商号変更に関する議事録作成のご依頼もお受けしており、この商号変更に係る商業登記が終わり次第建築士事務所の手続きに着手する流れになりますが、手続きがスムーズに進んでいくよう取り組んでいきます!!

 

福岡県の登録申請の提出先は↓こちら

 

福岡県建築登録センター ホームページ → https://f-aa.jp/tourokucenter/top.html

 

 

 

 

 

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