各種契約書の作成承ります!!
当事務所では、様々なシーンにあわせた契約書の作成業務を承っております。日本においては、契約は民法第90条の公序良俗に反することやその他個別の法律に制限されていること等を除き、当事者の自由な意思に基づいて締結することができるという契約自由の原則という基本原則があります。
契約自由の原則を前提に考えると、契約書の作成は”正解”がない世界だと私は考えています。当事務所にて契約書の作成をお受けする場合、綿密に打ち合わせを行い、契約のシーンに合わせた、最小限かつ必要十分の条項での作成をご提案いたします。
契約書の作成についてお困りの際にはどうぞお気兼ねなく当事務所へご相談ください!