職務上請求書の払い出しを受けるための研修。
今日は午後から、新たに職務上請求書の払い出しを受けるために、吉塚の行政書士会館で研修を受けてきました。
我々行政書士の他、弁護士をはじめ司法書士・税理士・土地家屋調査士などの8士業と言われる士業は、「職務上請求書」を使用することにより、戸籍法及び住民基本台帳法の規定に基づいて、依頼を受けた職務の遂行上必要な範囲で第三者の戸籍や住民票等を取得することができます。
職務上請求書があれば、取得しようとしている住民票等の本人からの委任状も不要で、過去に行政書士が探偵業者等に職務上請求書を横流ししていたことなどもあり(最近も残念ながら栃木県の行政書士が同様の問題を起こし逮捕されているようです)、取り扱いがとにかく厳重なんです。
例えばもし出先で紛失しようものなら、管轄の警察に届出て、所属の単位会に報告し、その後
①紛失発生地の法務局への連絡→法務省への連絡→全国の法務局への周知→市区町村への連絡
②単位会の所在地の都道府県への報告
③日本行政書士会連合会への報告→総務省への報告
上記①~③の非常に大きな問題となってしまいます。ただ、相続手続きや遺産分割協議書作成の際の相続人の調査及び確定の際など、この職務上請求書があれば円滑に依頼を受けた職務を遂行できることは間違いありません。
行政書士の倫理を念頭に置いて、適正に取り扱いつつ業務を行っていこうと思います。