相続手続きの際に取得したたくさんの戸籍は法務局でまとめてスッキリ!【法定相続情報証明制度とは?】
法定相続情報一覧図でスッキリ!
相続手続において、不動産の名義変更や金融機関の預貯金の解約等を行う際には、被相続人の出生から死亡までの一連の全ての戸籍、被相続人の最後の住所が記載された住民票の除票、全ての相続人の戸籍など、それぞれの本籍地の役所でたくさんの書類を取得する必要があります。被相続人が結婚・離婚を繰り返していたり、何度も転籍していたり、相続人に代襲相続が発生していたりすると、集める戸籍は膨大な数になることもあります。そしてようやく集めた戸籍を、手続きの都度金融機関や法務局等に提出するのはなかなか大変です。
こういうときには、法務局の法定相続情報証明制度を活用することをオススメします。相続関係の一覧図を作成し、集めた戸籍とあわせて法務局へ提出すると、法務局が内容を精査し、「法定相続情報一覧図」として書面にスッキリとまとめてくれます。よほど複雑な相続関係でない限りA4サイズ1枚にまとまることも。この法務局発行の法定相続情報一覧図をもって、たくさんの戸籍の提出と代えることができるので、相続財産が多く、いくつもの機関に相続手続きを行う必要がある場合などは便利です。
この法定相続情報証明制度について、当事務所では必要な戸籍の収集から一覧図の作成、そして法務局への提出代行までお受けすることができます。実は本日、戸籍の収集から一覧図の作成、法務局への提出代行までのご依頼を頂きました。一瞬、提出先が法務局だから行政書士の自分にできるんだっけ?と思いましたが、不動産登記規則第247条第2項、戸籍法第10条の2第3項を根拠に行政書士も代理人として認められています(法務局のホームページにも書いてありました・・・)。
相続手続きでお困りの方は、どうぞお気兼ねなくご相談ください。
法務局 ホームページ 法定相続情報証明制度の具体的な手続について → http://houmukyoku.moj.go.jp/homu/page7_000014.html