古物商許可申請においても押印廃止!
昨日のブログで書いていましたが、昨年の夏以降久しぶりの古物商許可の申請代行を受任して、福岡県警察のホームページから申請書・略歴書・誓約書等様式をダウンロードして準備をしていたら・・・
申請者の氏名の欄から「㊞」が無くなっている!(赤い点線は当事務所注)
古物商許可申請においても、申請書・略歴書・誓約書への押印は不要となったようです!警察庁が昨年6月に発出した「行政手続における押印等の取扱いに係る緊急対応について」(令和2年6月30日 丁企画発第351号等)という内部通達に対応する形で、これ以降順次各都道府県警察での申請の際の書類が押印不要となっているようです。
作成した書類にもし不備があった場合には、補正対応としては新しく作成しなおして差し替えということになるでしょう。こういった点でお客様(申請者本人)にお手数をおかけすることが無くなった反面、書類の押印不要にイマイチしっくりきていない自分がいます・・・
警察庁ホームページ 警察庁の施策を示す通達(長官官房) → https://www.npa.go.jp/laws/notification/kanbou.html