5月31日までに申請IDの取得と延長申込を行った申請希望者は、2週間程度期限が延長されます。【一時支援金関連Vol.27】

 

一時支援金の申請期限は5月31日まで(原則)となっていますが、申請に必要な書類の準備に時間を要するなど、申請期限に間に合わない合理的な理由がある方については、「申請に必要な書類の提出期限」が2週間程度延長されることになりました。

 

ただし、5月31日までに①申請IDの取得と②延長の申し込みを行った申請希望者のみが対象となります。

 

延長の申し込みについては、5月25日から可能となるようです。

 

詳しくは下記リンク先をご確認ください。

 

一時支援金ホームページ 申請に必要な書類の提出期限及び事前確認期限の延長に関するお知らせ(5月18日) → https://ichijishienkin.go.jp/news/20210518.html

 

 

 

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