認可地縁団体が不動産登記を行う場合に必要になる証明書。(地縁団体台帳の写し)

地縁団体台帳の写し

 

先日ようやく動き出した宗教法人の境内地・境内建物の権利移転の件で、本日市役所に行って譲受側の認可地縁団体の証明書を取得してきました。

 

担当課の方の話を聞くと、約20年前に設立されたこの団体は、事務所所在地・代表者・その他の事項に変更が発生した場合に必要な変更手続きを設立以降1度も行っていなかったようで、証明書を取得したものの、内容を確認すると不動産登記の際の添付書類としては使えない状態でした。。登記の添付書類として使えるようにするには、これから団体の総会を開いて規約の変更について決議していくしかありません。地方自治法第260条の3には、規約の変更は「総構成員の4分の3の同意が必要」と書いています・・・

 

また壁が立ちふさがりました・・・ただ、これも貴重な勉強です。提携の司法書士に早速連絡すると「こんなんなかなか経験できることじゃないから大変興味深い」と言っていました。

 

さて、地方自治法の第260条の2以降の条文を紐解いていこうと思います。

 

試験勉強の時以来かな・・・ いや、当時も地方自治法はほとんど触ってなかったな・・・

 

 

 

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