緊急事態宣言の再発令に伴う経産省の支援措置(売り上げの減少した中小事業者に対する一時支援金)について
この度一部の地域に発出されている緊急事態宣言の時短営業の要請対象とならない施設・事業者向けに、申請により一時支援金(法人は60万円以内、個人事業者は30万円以内)の給付が行われる経産省の事業者支援策があります。
時短営業の要請の対象外の施設・事業者と言っても、一応対象と想定しているのは飲食店の仕入れ業者や旅館・ホテル、土産物屋、タクシー業者などのようです。また支給額の計算と申請方法については昨年の持続化給付金のスキームに似ているようですが、この一時支援金の申請については、不正受給の防止策なのか申請者と事務局の間に「事業確認機関」が入り、申請者が間違いなく事業を行っているか、給付対象を正しく理解しているかということの事前のチェックが行われ、これをクリアした事業者でないと申請ができない仕組みになっているようです。
今週、詳細が更にアップされる予定になっています。わかり次第、追ってブログで取り上げようと思います。
経産省ホームページ 緊急事態宣言の再発令に伴う経産省の支援措置について → https://www.meti.go.jp/covid-19/kinkyu_shien/