遺言書の作成、支援いたします。

 

今日、提携の司法書士から連絡があり、「公正証書遺言作成の際の立会人(証人)になってほしい」とお願いがあったので引き受けました。

 

遺言を公正証書で作成する場合、基本的には公証役場で公証人が作成された文面を読み上げ、遺言の内容と遺言者の意思を確認し、遺言者の他2人の立会人が遺言公正証書に署名します。

 

作成された遺言公正証書の原本は公証役場に保管され、遺言者に相続が発生した場合、この遺言公正証書に則って相続手続きが行われます。

 

当事務所では、自筆証書遺言・公正証書遺言の作成を支援いたします。遺言の作成についてご検討されている方、どんなことでもお気兼ねなく当事務所へお問い合わせください。

 

次の世代へバトンを繋ぐサポートをさせていただきます。

 

 

 

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