緊急事態宣言発令に伴う形で給付金の申請期限が延長されました。(持続化給付金・家賃支援給付金いずれも2月15日まで)

 

何というか、政府のしぶしぶ感は否めませんが・・・

 

持続化給付金・家賃支援給付金いずれも申請期限が2月15日までに延長されました。持続化給付金は、1月15日以降でも申請できる要件の1つであった「売り上げ減少の対象月が12月の場合」という要件が無くなり(但しその他の要件はあります)、家賃支援給付金も同様に超過期限理由書に記載する事項は「特段の事情」から「簡単な理由」になっています。

 

昨年末に申請していた家賃支援給付金と先週に申請していた持続化給付金が振り込まれたとそれぞれお客様からご連絡がありました。持続化給付金の申請代行をしたお客様は、昨年家賃支援給付金の申請代行をしたお客様からのご紹介でしたが、その方から話を聞くまで自分がもらえるなんて知らなかったとおっしゃっていて、入金のご連絡のお電話でとても喜んでありました。

 

申請でお困りの事業者の皆さま、どうぞお気兼ねなく当事務所へお問い合わせください。

 

 

持続化給付金ホームページ 書類の提出期限の再延長に関するお知らせ → https://jizokuka-kyufu.go.jp/news/20210114.html

 

家賃支援給付金ホームページ 家賃支援給付金の申請期限について② → https://yachin-shien.go.jp/news/20210114_02/index.html

 

 

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