公正証書遺言の作成支援承ります!

 

先日家賃支援給付金の申請代行のご依頼をいただいたお客様から、「近々遺言を公正証書で作りたいと考えている知人がいるので相談に乗ってほしい」と話があり、久々に関連の実務書を眺めていてふと思い立ってブログに書いてみました。

 

当事務所では公正証書遺言の作成支援を承っています。最初にしっかりとヒアリングをして、相談者様がどのような思いを残しておきたいのかを聞き出し、公証人と打ち合わせをしながら文案を作り上げていきます。もちろん、作成当日に証人としての立会いまで行います。

 

今年7月に、法務局で自筆証書遺言を保管するという制度が始まりました。公的機関に保管してもらえるという点ではこちらも選択肢として十分ですが、法務局が行うのはあくまで保管のみであり、内容のチェック(ここはこういう書き方の方がいいのではないかといった)までは行いません。また、自筆証書遺言の場合、相続開始後に家裁で「検認(相続人同士が集まって、家裁の担当官の前で遺言を開封して内容を確認する手続き)」という手続きを行い、自筆証書遺言に家裁の「検認済証明書」を合綴してもらう必要があります。

 

検認済証明書の合綴されていない自筆証書遺言では、金融機関での預金の解約手続きや法務局での不動産の所有権移転登記などを行うことができません。

 

公正証書遺言の場合、記載する財産の価額により、公証役場に対して一定の手数料を支払わないといけないという点については、デメリットの一つであるということもできますが、有効な内容の遺言を安全安心に保管しておくということを考えると、決して高くはないと思います。

 

遺言書の作成をご検討されている皆さま、どうぞお気兼ねなく当事務所へお問い合わせください。

 

自筆証書遺言の作成についても、原案作成のお手伝いをさせていただきます。作成した自筆証書遺言を法務局で保管したいという場合には、法務局への手続きは提携の司法書士へバトンタッチします。

 

日本公証人連合会ホームページ 「Q. 公正証書遺言を作成する場合の手数料は、どれくらいかかるのですか?」 → http://www.koshonin.gr.jp/business/b01/q12

 

 

 

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