【後編】事業所の所在地付近の地域に住居表示の実施や行政区画の変更がある場合、注意が必要です。【家賃支援給付金関連Vol.16】

 

おとといのブログで書いていたことの続きです。本日事務局から問い合わせについての回答の電話がありました。

 

↓内容はこちらからどうぞ 9月14日ブログ

【前編】事業所の所在地付近の地域に住居表示の実施や行政区画の変更がある場合、注意が必要です。【家賃支援給付金関連Vol.15】

 

回答としては、現在申請に添付している賃貸借契約書ではなく、新たに様式5-4賃貸借契約等証明書(契約書等が存在しない場合)を作成のうえ、添付してくださいということでした。あくまで、出された契約書に記載された所在地と、申請フォームに入力した所在地が同じかそうでないかというところしか見ないようです。

 

たしかに。不動産の登記名義人住所変更登記のように、行政区画の変更を証明する書類をあれこれ集めて契約書に記載された物件の所在地と申請時の現在の物件の所在地のつながりを証明する、といった形よりも、これ1枚作って出せば審査側もスムーズに対応できるよな、と思いましたが、同時に、

 

簡単に不正受給につながってしまうおそれがあるのではないかとも思いました。既に持続化給付金の申請をしている場合、プラスでこの様式5-4ペライチと直前3か月の賃料の支払いを証する書類が用意できれば、申請できてしまうことになります。様式5-4は自署で印鑑不要、架空の賃料の領収書なんて簡単に作れそうです。

 

こういうところの審査も含めて、申請から給付まで時間がかかっているのでしょう。

 

不正受給については、厳正な調査と対応を望みつつ、早く補正対応を済ませようと思います。

 

 

 

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