本日より家賃支援給付金の受給対象となる事業者が拡大されています。【家賃支援給付金関連Vol.11】
8月23日のブログでも触れていましたが、本日より「2020年1〜3月に創業・新規開業した事業者」「2019年に創業・新規開業したが売上が存在しなかった一部の事業者」および「前事業者の死亡により2020年4月2日以降に事業承継のあった事業者」が、それぞれ要件を満たすことにより家賃支援給付金の申請により給付金を受給することができるようになりました。
申請の要領もあわせて一部改訂されています。持続化給付金の申請と同様、税理士の確認を受けた書類などが必要となるようです。
家賃支援給付金の申請についてお困りの事業者の皆さま、どうぞお気軽に当事務所へご相談ください。
受給の要件に該当するかどうか知りたい、申請に必要な書類・申請方法について知りたい、自分で申請をしているが途中わからないことがある・補正の通知が届いたがどう対応すればよいかわからない、などなど、どんなことでも構いません。
家賃支援給付金 事務局ホームページ → https://yachin-shien.go.jp/index.html