「トクホ(特定保健用食品)」と「機能性表示食品」の違いって・・・??

 

いわゆる「コロナ太り」で増えてしまったお腹まわりの脂肪が気になって、最近食事の際にはよく「体に脂肪がつきにくい」とか「糖の吸収をおだやかにする」といった表示のあるお茶やノンアルコール飲料を飲むのですが、ふと「トクホ(特定保健用食品)」と「機能性表示食品」の違いが気になり、調べてみました。

 

 

トクホ(特定保健用食品)とは?

 

健康増進法第43条第1項の規定に基づき、消費者庁長官の許可を受けた食品。パッケージには許可を受けたことが分かるようにマークが表示されています。健康の維持増進に役立つことが科学的根拠に基づいて認められ、「コレステロールの吸収を抑える」「おなかの調子を整える」などの表示が許可されているもの。表示されている効果や安全性について食品ごとに国が審査を行っています。

 

↑トクホマーク

 

機能性表示食品とは?

 

安全性及び機能性に関する一定の科学的根拠に基づき、食品表示法第2条第3項第1号に規定する食品関連事業者の責任において特定の保健の目的が期待できる旨の表示を行うものとして、消費者庁長官に届け出された食品。トクホのようなマークはありませんが、パッケージには「機能性表示食品」という表示があります。機能性表示食品は個別の国の審査を受けているわけではないので、事業者の責任において、科学的根拠に基づいた機能性の表示がなされています。また、消費者が誤認することなく商品を選ぶことができるように、適正な表示などによる情報提供が行われます

 

普段特に気にすることもなく飲んでいたお茶やノンアルコール飲料も、行政書士的視点から行政庁の「許可」や「届出」との関係を調べてみると、新たな発見がありました。

 

こういった視点で日々の生活に目を向けてみるのもなかなか面白いですよ。

 

参考

 

消費者庁ホームページ 健康や栄養に関する表示の制度について → https://www.caa.go.jp/policies/policy/food_labeling/health_promotion/#m02

 

 

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